kaisoku of JSPEN首都圏支部会

日本経静脈経腸栄養学会首都圏支部会会則

平成25年12月2日現在

第1条
名称
この会は日本静脈経腸栄養学会首都圏支部会(以下、支部会と略)と称する。

第2条
目的
支部会は日本静脈経腸栄養学会に属し、首都圏(東京都、神奈川県)で経静脈栄養法・経腸栄養法を中心とした代謝・栄養学に関する知識の交流をはかり、且つNSTを支援して国民の医療・福祉に寄与することを目的とする。

第3条
事業
支部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.NST専門療法士セミナーの開催
3.栄養療法に関する教育および情報交換
4.代謝・栄養学に関する新知見の提供
5.MeT3・NST研究会、神奈川NST研究会との連携
6.医療機関のNST支援
7.その他、支部会の目的を達成するために必要な事業

第4条
会員
支部会会員は首都圏に勤務先のある日本静脈経腸栄養学会会員とする。ただし、勤務先の無い場合は、居住地のある日本静脈経腸栄養学会会員とする。(勤務先、居住地は日本静脈経腸栄養学会会員登録時に登録した施設または住所とする。)

1.会員は支部会の事業および運営に参加することができる。
2.本学会会員の資格を喪失すると、支部会の資格も喪失する。

第5条
役員
支部会には次の役員を置く。
1.支部会長1名
2.世話人若干名
3.会計1名
4.監事2名
5.当番会長1名
その任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、当番会長の任期は1年とする。
役員は日本静脈経腸栄養学会会員があたるものとする。
役員は支部会の運営および事業について企画し実行する。
役員は定年制で、原則的にその任期は満66歳を迎えた次の3月31日までとする。
定年となった役員の内、会の運営に功労のあったものを顧問に推戴することができる。顧問は世話人会に参加し、意見することができるが、議決権はない。

第6条
役員の選出
1. 支部会長
役員の中から世話人会の合議で選出する。
2. 世話人
世話人会の合議で選出する。ただし、JSPEN首都圏支部会会則に定める会員の中から、東京と神奈川の地域性を考慮し、医師・歯科医師およびNST専門療法士を構成する各職種より選出する。
3. 会計、監事
世話人会の合議により選出する。
4. 当番会長
  4-1 当番会長は世話人会の合議によって選出する。
  また、東京と神奈川から交互に選出する。
  4-2 当番会長は2名まで当番副会長を選任できる。1名は次期当番会長とする。もう1名は、必要     があれば、会員の中から選出する。

第7条
総会
支部会長は原則として年1回の総会を招集し、世話人会の決定事項を報告する。
総会の議長は支部会長とする。

第8条
世話人会
世話人会は役員で構成される。学術集会の時を含め毎年1回以上開催する。
世話人会は次の事項を審議する。
1.事業報告および会計報告
2.事業計画(学術集会に関すること等)
3.会則の変更
4.その他必要と認めた事項
世話人会の成立には、委任状を含めて役員の過半数の出席を要し、議事の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
世話人会の議長は支部会長が担当する。

第9条
事務局
支部会の事務局は、支部会長の勤務先内に置く。

第10条
会計
1.支部会の経費は日本静脈経腸栄養学会補助金を持ってこれにあてる。
2.支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認されなければならない。
3.支部会の会計年度は毎年11月1日から10月31日までとする。

第11条
学術集会
学術集会は支部会およびMeT3・NST研究会、神奈川NST研究会の3者で共催し、原則として年1回開催し、参加者の研究発表を行う。
当番会長は学術集会に関する業務を掌り、その責任を負う。
学術集会の参加者に対し、参加証を発行する。

第12条
NST専門療法士セミナー
1. NST専門療法士セミナー(以下セミナーと略す)は、日本静脈経腸栄養学会が認定するNST専門療法士の資質向上を主な目的に年1回以上開催する。
2. セミナーを円滑に運営するため首都圏支部会内に実行委員会を設ける。
3. 委員として首都圏支部会の役員から、委員長1名、委員若干名を指名
し実務を執り行なう。また、任期は首都圏支部会役員と同じとする。
4. 実行委員会は、必要に応じて首都圏支部会役員以外に委員を指名し、事業遂行の援助を得ることができる。

第13条
会則の変更
会則の変更は世話人会の承認を必要とする。

細 則
1.支部会の存続・解散については世話人会で検討する。
2.支部会の運営、テーマ等は世話人会で検討する。
3.細則は世話人会の議決を経て変更することができる。
4.上記会則は、平成20年6月13日をもって発効するものとする。
5.本会則は、平成21年5月23日から一部改訂する。
6.本会則は、平成21年11月6日から一部改訂する。
7.本会則は、平成22年5月22日から一部改訂する。
8.本会則は、平成23年5月14日から一部改訂する。
9.本会則は、平成25年11月27日から一部改定する。
10.役員は原則的に40名以内とする。 以上